期限・計算ツールツール一覧

初期契約解除は
いつまで?

光回線・ケーブルテレビのインターネット・一部のモバイル回線の契約書面を受け取った日を入れると、解除の書面を出せる最終日(8日目)と、工事費や事務手数料として請求されうる金額の上限の目安を出します。入力した内容は、お使いのブラウザの中だけで計算され、どこにも送られません。

困ったときは、消費者ホットライン「188」へ。お住まいの地方公共団体の消費生活センターなどの窓口を案内する、全国共通の電話番号です。契約が初期契約解除の対象かどうかの判断は、このツールではできません。早めに相談してください。
消費者庁 消費者ホットライン188

1. 期限日

事業者から「解除できない」と言われた場合

2. 請求される上限額(任意)

ご注意:これは、電気通信事業法・同施行規則・総務省告示・総務省ガイドラインにもとづく一般的な目安です。あなたの契約が初期契約解除の対象か(契約書面に「初期契約解除ができる」と書かれているか)、書面にどう書かれているか、事業者が独自に長い期間を設けていないかなど、個別の判断はできません。表示する日付は「解除の書面を発する」最終日で、解除の効力は書面を発した時に生じます。これは法律相談ではありません。迷ったときは、期限日の前に消費者ホットライン188へ。

契約書面を受け取った日を入れると、期限日がここに出ます。

手続きの出し方

解除すると、いくら払うことになるか

この制度が当てはまらないことがある契約

総務省ガイドライン第1章・第4章にもとづく例です。全部ではなく、あなたの契約が対象かどうかは、契約書面の記載と事業者・消費生活センター(188)で確認してください。