初期契約解除は
いつまで?
光回線・ケーブルテレビのインターネット・一部のモバイル回線の契約書面を受け取った日を入れると、解除の書面を出せる最終日(8日目)と、工事費や事務手数料として請求されうる金額の上限の目安を出します。入力した内容は、お使いのブラウザの中だけで計算され、どこにも送られません。
困ったときは、消費者ホットライン「188」へ。お住まいの地方公共団体の消費生活センターなどの窓口を案内する、全国共通の電話番号です。契約が初期契約解除の対象かどうかの判断は、このツールではできません。早めに相談してください。
消費者庁 消費者ホットライン188
消費者庁 消費者ホットライン188
1. 期限日
事業者から「解除できない」と言われた場合
2. 請求される上限額(任意)
ご注意:これは、電気通信事業法・同施行規則・総務省告示・総務省ガイドラインにもとづく一般的な目安です。あなたの契約が初期契約解除の対象か(契約書面に「初期契約解除ができる」と書かれているか)、書面にどう書かれているか、事業者が独自に長い期間を設けていないかなど、個別の判断はできません。表示する日付は「解除の書面を発する」最終日で、解除の効力は書面を発した時に生じます。これは法律相談ではありません。迷ったときは、期限日の前に消費者ホットライン188へ。
契約書面を受け取った日を入れると、期限日がここに出ます。
手続きの出し方
- 解除は「書面」を発して行います。はがきでも構いません。効力は、書面を発した時(出した時)に生じるので、相手に届くのが期限の後でも有効です(法26条の3第2項、ガイドライン第4章)。
- 出した日の証拠を残してください。書面のコピーを取り、特定記録郵便や簡易書留など、出した事実と日付が残る方法が例に挙げられています。ポストに入れた日と消印の日付がずれる心配があるので、窓口での差出しが安心です。
- 事業者との合意があれば、メールやウェブページなど書面以外の方法で解除できることもあります。その場合も、申出の証拠を残してください。
- 契約書面を受け取っていないときは、いつでも初期契約解除ができるとされています。受け取った書面に「初期契約解除ができる旨」の記載がないなど重大な不備があるときも、期間は続いていると通常判断されるとされています(ガイドライン第4章)。
解除すると、いくら払うことになるか
- 違約金や損害賠償は請求できません。請求できるのは、次の合計までです(法26条の3第3項・施行規則22条の2の9)。(1)解除までに提供されたサービスの対価(定額料金は日割りが合理的とされています)、(2)工事費(上限あり)、(3)契約事務手数料(3,000円と消費税が上限)、(4)MNP転出手数料(対面・電話で予約番号を発行した場合に限り1,000円と消費税が上限)、MVNOのSIMカード発行手数料(上限は事業者ごとに異なります)。
- 上限額は、通常請求される額が低ければその額です。すでに上限を超えて受け取っている場合は、超えた分を返す義務があります。
- この表の金額は消費税10%で計算しています。工事費は、複数の工事をした場合は合算した額が上限以内であることが必要です。
- サービス利用料(日割り)は、この画面では計算しません。料金プランや開始日で変わるため、契約書面の算定方法でご確認ください。
この制度が当てはまらないことがある契約
総務省ガイドライン第1章・第4章にもとづく例です。全部ではなく、あなたの契約が対象かどうかは、契約書面の記載と事業者・消費生活センター(188)で確認してください。
- 対象になるサービスは限られています(ガイドライン第1章)。固定通信は、光ファイバ(FTTH)・ケーブルテレビのインターネットなど。移動通信は、携帯電話事業者(MNO)・MVNOの携帯電話サービス、MNOのデータ通信専用サービス、期間拘束のあるMVNOのデータ通信専用サービスなど。
- 対象外とされているサービスの例:ADSLなどのDSL、固定無線(FWA)、電話・IP電話、PHS、公衆無線LAN、プリペイド、期間拘束のないMVNOのデータ通信専用サービス。ホームルーターなどは区分が分かれるので、契約書面で確認してください。
- 携帯電話などで、初期契約解除の代わりに「確認措置」(電波状況などを確認し、不十分なら端末も含めて解除できる)を設けて総務大臣の認定を受けたサービスは、初期契約解除が適用されません。契約書面で、どちらの制度か確認してください。訪問販売・電話勧誘の場合は、原則どおり初期契約解除が適用される想定とされています。
- 法人契約、自動締結契約、都度契約、一部の変更契約・更新契約も適用されません。端末やオプションの契約は、初期契約解除では自動的には解除されません。
- 通信販売の返品や、訪問販売・電話勧誘のクーリング・オフは別の制度です。クーリング・オフの期限ツールもご利用ください。